医療保険適用のマッサージの制度(同意書)について

医療保険適用のマッサージ同意書について、厚生労働省のサイトから、医師、ケアマネジャー様、患者様、ご家族が気になるであろう同意書の内容をわかりやすく記入し直し抜粋しました。現役のあはき師として解説していきます。

目次

同意書は病院のどの診療科のお医者様へ依頼すれば良いのですか?(患者様、ご家族の疑問)

同意書は病院のどの科の医師へ依頼すれば良いのですか?

既に通院されている病院で、かかりつけのお医者様から同意書の交付を受ける必要があります。

診断名は何と記入すれば良いのですか?(医師の疑問)

診断名は何と記入すれば良いのですか?

診断名は関係ありません。病院で治療中の病名と同一でマッサージが可能です。

筋麻痺ex)脊椎損傷や脳出血や脳梗塞での片麻痺、四肢麻痺、不全麻痺、痙性麻痺、痺れ、痛み、掻痒感etc…。
筋萎縮ex)廃用症候群、サルコイドーシス、寝たきり状態による筋力低下etc…。
関節拘縮ex)関節が固まってしまって動かない、関節可動域が正常ではないetc…。
その他

医療上マッサージを必要とする症例です。

マッサージの施術では誰が責任を持つのでしょうか?(医師、患者様、ご家族の疑問)

同意をした場合に誰が責任を持つのでしょうか?

マッサージの施術の際のいかなることもマッサージ師が全責任を持ちます。
※同意書の交付を行う場合、同意した保険医は、施術結果に対して責任を負うものではありません
指示書ではなく、同意書です。

再同意(貴院において「初回の同意」の場合を含む。)の留意点

次回の再同意書はいつ必要なのでしょうか?(医師、患者様、ご家族の疑問)

次回の再同意書はいつ必要なのでしょうか?

6ヶ月毎に再同意が必要です。
保険医から同意書の交付を受け、あん摩マッサージ指圧の施術を受けている患者様が、6ヶ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合はかかりつけのお医者様から同意書の交付を受ける必要があります。

数年前までは口頭での同意が可能でしたが、書面での同意が必要になりました。

患者様のマッサージの施術での経過や様子を教えて下さい。(医師、ケアマネジャー様の疑問)

患者様のマッサージの施術での経過や様子はどうなっているのですか?何を目的にどんな施術をしているのですか?

再同意の際に施術報告書を添付しています。

再同意に当たり、患者様があん摩マッサージ指圧師の作成した施術報告書を持参している場合(又はあん摩マッサージ指圧師が患者様に代わり施術報告書を事前にかかりつけのお医者に送付している場合)は、施術報告書の内容をご確認願います。
数年前までは全国でバラバラの書式でしたが、病院への報告は厚生労働省より統一した書式での報告書に変更となりました。

ケアマネジャー様および施設のケアプラン作成担当者様へは報告書で定例報告をいたします。ケアマネジャー様へは全国の統一した報告書式がなく、会社毎に報告月や内容、書式等取り扱いが異なります。

マッサージの制度はどこが管轄しているのですか?(医師、ケアマネジャー様の疑問)

マッサージの制度はどこが管轄しているのですか?

保険者ごとにその取扱いに差異が生じないよう、取扱い指針としての支給基準等を厚生労働省が通知等により定めております。

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