令和7年に訪問マッサージや訪問鍼灸で医療保険適用の受領委任対応の治療院の独立開業を目指す施術者へ

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令和7年に訪問マッサージや訪問鍼灸で医療保険適用の受領委任対応の治療院の独立開業を目指す施術者へ

令和前後で制度改定が目まぐるしくありました

鍼灸院、あん摩マッサージ指圧院、在宅訪問、来院型の治療院、医療保険(健康保険)を適用した治療院で独立開業を本気で目指すあはき師のみなさんへ、ざっくりと新しく必須になった2点の項目を紹介します。

医療保険を取り扱う場合には施術管理者が必要

財団のホームページ、厚生労働省、地域厚生局、コンサル系のwebページに詳しい内容の説明があります。

はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師はそれぞれ管理者が必要です。
鍼灸師は鍼灸のみの2資格の管理者ですし、鍼灸師・按摩マッサージ指圧師の場合は鍼灸、あんまマッサージ指圧それぞれ3資格の管理者になります。

鍼灸師のみの治療院でマッサージは行えませんし、あん摩マッサージ指圧師のみの治療院で鍼灸は行えません。

また、病院や受領委任対応の届け出を出していない治療院で勤続した場合にもあはき管理者の実務経験にはカウントされませんので、受領委任届け済みの治療院での実務経験が必要です。※特例措置もあります。

受領委任届けをする場合には集団指導に参加することになります。(エリアによる)

あはき施術管理者研修をオンラインで受講しました。

オンライン資格確認の導入原則義務化

いわゆるマイナ保険証です。厚生労働省のホームページや専用のwebページに詳しい内容がありますので、治療院で申請して導入しましょう。

タブレット端末でいくのか、カードリーダーで行くのか、スマホの端末でいくのか、それぞれの治療院の業務スタイルにあわせたガジェットを選んで通信会社も選んで決めましょう。

弊社では訪問マッサージ、訪問鍼灸という出張して患家や施設様へ施術する業務スタイルですので、施術者単位で端末の割り振りを行いました。令和6年のカンファレンスの様子です。

まとめ

少しでも独立開業を目指しているあなたの参考になりましたでしょうか?

令和になって大きく変わったあはき師の医療保険適用の治療院開業までの3つの道のり

  • あはき施術管理者になる
  • 受領委任の届け出をする
  • マイナ保険証に対応する

どんな独立開業プランを目指すのか?例としては…

  • 自分自身が一人親方のプレイヤーとして独立開業する人
  • 施術者を雇ってオーナーとして独立開業する人
  • FC(フランチャイズ)としてブランドの看板を借りて独立開業する人

事業として本気で行う選択をするのであれば、どのルートも正解ではないでしょうか。
あなたのその志は目の患者様と、未来へのあはき師業界の礎となります。

矢野 唯

中途半端な覚悟と志と技能は見透かされてしまいます。

私達より何倍もの人生を歩んできた患者様への施術、
その周囲は人間を深く洞察しているプロ達とお商売をするのです。

独立開業をするのに最初からお休みはたくさんほしいなぁという生半可な覚悟でいるのであれば、サラリーマンでいることを強くおすすめします。

独立開業は全てが自己責任です。与えられた環境で分業された形態で治療していた立場から、自分自身が全ての環境を創る立場になるのです。インフラをつくることが実は一番難しいのかもしれません。

独立開業したら自由になれるわけではありません。
自由とはの比喩表現でしかありません。とは何でしょうか?

あはきの技能的に及第点に達しているのは当たり前の話です。
あなたは自分自身の職務利率を答えられますか?数字の伴わない実績は虚像でしかありません。

体力はありますか?経営を勉強しましたか?税金について勉強しましたか?セールスを勉強しましたか?マーケティングを勉強しましたか?デザインを勉強しましたか?webのコピーライティング、CSSコードを勉強しましたか?それらに継続性と再現性はありますか?YouTubeを見続けていますか?本を読み続けていますか?勉強会に行き続けていますか?

想像以上にしんどいことがあります。自分の力ではどうにもならない時期が人生にはあるのだと玉砕し抗い、周りの人々に助けられまた立ち上がり、そして、それらをひとつひとつ乗り越えてください。

その街に永く愛される治療院を目指してください。
私も微力ながら応援しています。

絶対に諦めずに続けてください。あなたならきっと大丈夫。

どこかで会ったら、あなたが独立開業したその後を私に教えてください。

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